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保険期間の通算措置(掛け捨て防止策)

仮に、日本で12年間公的年金に加入していた日本人が、アメリカに8年間赴任し、その間、日本での年金保険料を払わず、アメリカでアメリカの年金保険料を払っていたとします。

また、その後日本へ帰任し、定年まで10年間日本の公的年金に加入し現役を退いたとします。

この場合、日本での年金加入期間は通算22年(日本の最初の12年+日本での最後の10年)なので、通常であれば、日本での老齢年金の受給権は発生しないことになります(25年に満たないため。)

しかし、アメリカとの社会保障協定により、年金加入期間を30年(日本の最初の12年+アメリカでの8年+日本での最後の10年)とすることで、日本での老齢年金の受給権が発生し、老齢年金を受け取ることが可能となりました。

ただし、受給額は、あくまでも日本で22年間に支払った保険料に相応する金額となります。また、同様にアメリカの年金受給権も発生し、支払った8年分の保険料に相応する老齢年金を受け取ることができます。これにより、アメリカで支払った8年分の保険料を掛け捨てに終わらせることなく、意味のあるものとなりました。

イギリスと韓国の協定には、この保険期間の通算措置は含まれていませんので注意しましょう。

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