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社会保険適用の観点からみると、日本で働く外国人は、
の2つに区分され、それぞれ扱いが異なります。
健康保険・厚生年金保険では、当該保険の適用事業所に常時使用される人は、その人の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、一部の適用除外者(臨時に使用される人や一定期間のみ使用される人)を除いて、すべて健康保険・厚生年金保険の被保険者となる、と定義しています。
したがって、その外国人が適用事業所で労働し給料を得ている限り、たとえその人が加入を希望しない場合であっても、当該事業主には、その外国人労働者を健康保険・厚生年金保険に加入させる義務があります。
日本国内において合法的に就労する在日外国人は、その者の意思や、その在留資格の如何を問わず、原則として、雇用保険の被保険者となります。したがって、その外国人が加入を希望しない場合であっても、当該事業主には、その外国人労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
なお、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇い入れる際、又は離職の際には、外国人の労働者の氏名、在留資格等をハローワークに届け出なくてはなりません。
雇用保険の被保険者ではない外国人についても届出が必要となっています。
外国人雇用状況の届出の詳細について
前掲1の説明のとおり、適用事業所に常時「使用される」人は、その人の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、原則として、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
ここでいう、「使用される」というのは、事実上、日本の事業所に対し労務を提供しその対価を日本の事業所から得ているか、日本の就業規則の適用を受けるべき関係にあるか、などを鑑みて保険者が総合的に判断します。
一般的に社会保険事務所では、日本の会社から直接本人に本給が払われているかどうかで判断しているケースがほとんどです。
日本の適用事業所から直接給与が支払われている場合には、実質的な使用関係ありとみなされ、健康保険・厚生年金保険の加入義務ありと判断されます。
日本では住宅や家具の提供のみであり、実際に日本の会社から現金で給与が払われていない場合は、加入を要しないと判断されることがあります。これら取扱いは、それぞれの雇用環境や判断する保険者の窓口によって異なりますので、ケースごとに保険者に確認するようにしましょう。
また、短期間(おおむね5年以下)の派遣就労者については、各国との社会保障協定により、日本での社会保険加入が免除される場合もあります。その派遣元国と日本の間で社会保障協定が結ばれているかどうか確認しておきましょう。
前掲2の説明のとおり、日本国内において合法的に就労する在日外国人は、その者の意思や、その在留資格の如何を問わず、原則として、雇用保険の被保険者となります。
しかし、外国での失業保障制度の適用を受けていることが立証された人や、海外の会社と雇用関係が成立した後で日本の事業所に派遣されてくる、いわゆるエクスパッツについては、雇用保険加入が例外的に除外されています。
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