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日本における居住期間の長さにより、所得税の源泉徴収課税方法が異なりますので、外国人の給与計算を行う場合には、まず、その外国人の居住形態を確認する必要があります。
区分 | 定義 | 源泉徴収時の課税方法 |
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居住者 | 国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上 居所を有する個人 | 日本人社員と同様に甲欄、乙欄で源泉徴収 |
非居住者 | 居住者以外の個人 | 原則として税率20%で源泉徴収 |
1年以上日本に居所を有する外国人は、たとえそれが違法な就労者であっても、所得税法上は、居住者として、他の日本人社員同様の源泉徴収義務が生じます。
日本滞在が1年未満の予定で入国してきた外国人は非居住者の扱いとなりますので、原則として一律20%の税率で源泉徴収を行う必要があります。なお、非居住者は20%の所得税を納めることで原則として納税関係が終了しますので、年末調整は対象外となります。
企業内転勤などで日本に派遣される場合、その外国人本人にとってみれば、異国の地(日本)でいくらの税金や社会保険料を払うことになるか分からず、不安だらけの状態ではその派遣に同意できないことになります。
そのため、一般的には、派遣元国での手取り給与と同額を日本で支払い、その発生する税金や社会保険料などを、日本の会社で支払ってあげることになります。
この場合には、決められた手取給与額から、総支給額を逆算する、いわゆるグロスアップ計算が必要となります。
日本で本給を支払わない場合であっても、生活・物価調整などの目的で、COLA(Cost of Living Allowance)を支払う場合は、そのCOLAに対する所得税の源泉徴収義務が発生します。
また、現金を全く支給しない場合でも、日本の会社がアパートやマンションなどの契約名義人となり、本人に代わって家賃を支払ったり、水道光熱費、家具リース代、子どもの教育費などを支払った場合には、現物給与として所得税の源泉徴収対象となりますので注意しましょう。
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