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労災保険 代表者特別加入

なぜ代表者は労災保険に加入できないのか?

労災保険(労働者災害補償保険)は、その名のとおり、労働者の業務上(又は通勤途上)の負傷、疾病、死亡があった場合の保険です

業務上の負傷等があった場合には、労働基準法において、その指揮命令をした事業主が償いをしなければならないと定義されていますが、ときには、その補償額が莫大な金額になる場合もあります。その事業主負担を少しでも軽くする目的で誕生したのが労災保険制度です。

したがって、指揮命令者(保険事故を起こさせるかもしれない立場)である代表者は、そもそも保険給付を受ける対象者にはなり得ないのです。

そうは言っても、中小企業の事業主は、従業員と同じような現場作業を行ったり、また、外資系日本支社の代表者は本社からの命令の基に一労働者の立場で仕事をすることもあります。

そのため、業種ごとに一定の規模以下の事業主や代表者が厚生労働大臣に認可された労働保険事務組合の組合員になることによって、労災保険制度に特別に加入できるようになりました。

加入要件1

事業の種類

使用労働者数

金融業、保険業、不動産業、小売業

常時50人以下

卸売業、サービス業

常時100人以下

その他の業種

常時300人以下

加入要件2

労働保険事務組合に加入すること


労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。

事業主が事務組合に事務処理委託を取り交わすことにより、労働保険の成立や従業員の入退社及び労働保険料の確定申告に関する手続きなどが事務組合で行なわれることとなり、事業主は煩雑な労働保険事務処理についての簡素化が図られます。 

また、本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができることとなります。

※平澤国際社労士事務所は、厚生労働省に認可された労働保険事務組合の1つである「東京SR経営労務センター」の会員社労士事務所です。平澤国際社労士事務所との委託契約によりお客様は東京SR経営労務センターに加入することができます。

代表者労災保険の保険料

労働者の労災保険料は、その従業員の賃金総額に労災保険率を乗じて計算されます。 

一方、事業主の場合は、労災給付事故が発生したときにいくらの給付金を受け取りたいかを先に決めておき、その希望する給付額に応じて保険料が決定される仕組みになっています。

年間保険料=選択した給付基礎日額(※1)×365日×労災保険率(※2)

(※1) 次の16階級から選択します。

3,500円 4,000円 5,000円 6,000円
7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
12,000円 14,000円 16,000円 18,000円
20,000円 22,000円 24,000円 25,000円

(※2) 最低0.25%〜最高8.9% (金融・保険・不動産業など0.25%、卸・小売・飲食業など0.35%)

例)労災保険率が0.3%である事業所の事業主が、最高給付日額25,000円を選んだ場合

年間の労災保険料=25,000円×365日×0.3%=27,375円

政府が保険者である労災保険の給付は、民間の生保・損保に比べて費用対効果が高く、その給付内容は非常に充実したものになっています。

療養(補償)給付

  • 労災指定病院:無償療養
  • 指定外の病院:療養に要した費用全額につき償還払い

休業(補償)給付

所得喪失の有無に関わらず、労働不能状態であれば、休業4日目より特別支給金を含め給付基礎日額の80%を支給

(給付日額上限16,000円)

傷病(補償)年金

療養開始から1年6ヶ月経過後、未治癒の場合に、該当する傷病等級に応じて、245日(3級)から313日(1級)分の年金を支給

(年間上限626万円)

障害(補償)給付

治癒後、該当する障害等級に応じて、年金(131日〜313日分)又は、一時金(56日〜503日分)を支給

遺族(補償)給付

生計維持遺族数に応じて、年金(153日〜245日分)又は、一時金(最大1,000日分)を支給

葬祭料(葬祭給付)

[315,000円+給付基礎日額30日分]と[給付基礎日額60日分]のいずれか高い額を支給

会社概要

港区の社労士事務所

社会保険労務士法人
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代表社員:平澤 貞三

住所

〒105-0011 東京都港区
芝公園1-2-4 STビル

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