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海外赴任社員の給与アレンジ(Hypo Taxなど)

会社の命令で外国に赴任する場合、最も配慮しなければならないことの1つが赴任中の給与です。

税制も社会保険制度も各国まちまちですので、仮に、「給与は現地の会社が払うのでその国の制度に従って税金や社会保険料を支払ってください。」と言って突き放してしまうと、赴任者本人は現地でいくら税金が引かれ、いくらの手取りで生活をしなければならないのか不安でたまりません。

「そんないい加減な条件では海外赴任をお断りします。」と言われても仕方ないかもしれません。赴任者に気持ちよく海外で勤務してもらい、最高のパフォーマンスを引き出すためには、公平、かつ、合理的な給与の取り決めが必要となるのです。

そこで登場する考え方がHypo Taxです。

Hypo Tax(ハイポタックス)は、正式名称をHypothetical Taxesといい、日本語で言うと、「仮説に基づいて計算した税金」といえます。簡単にいえば、みなし税金です。

一般には、所得税や住民税はもちろんのこと、社会保険料までを含んでHypo Taxといいますが、あえて区分する場合には、所得税・住民税をHypo Tax、社会保険料をHypo Social Securities(ハイポソーシャルセキュリティーズ/みなし社会保険料)となります。

たとえば、1年以上の予定で日本から海外へ赴任し海外現地の関連会社などで働く場合には、現実には、その間の日本での納税義務はなく、その海外現地の制度に従った納税を強いられることになります。

しかし、仮にその赴任者が日本にいたならば、という想定で、所得税、住民税、社会保険料などの給与法定控除金額を計算し、その仮の手取金額を計算します。この仮の計算における法定控除金額がHypo Taxということになります。

一般的には、そのHypo Tax控除後の手取金額(または、それに赴任手当等を加算した金額)を現地で赴任者本人に支給し、日本にいたときと変わらない手取り水準を保証してあげます。こうすることで、赴任者本人は安心して現地に赴くことができます。

仮に、年収800万円で、日本にいると仮定した場合の年間所得税・住民税・社会保険料(=Hypo Tax)が200万円と計算された場合の毎月の現地支給額は次のようになります。

毎月の現地手取り支給額 (800万円−200万円)÷12ヶ月=50万円

もし、赴任先の国に源泉徴収制度があれば、当然、現地の法律に従った上で手取りが50万円となるように、いわゆるグロスアップ計算が必要となります。

また、みなし税金計算が正しかったかどうかの最終検証を行うために、Tax Equalization(タックス・イコライゼーション)という作業も必要となってきます。

Tax Equalizationとは、分かりやすく言うと、「Hypo Taxの年末調整」のことです。

海外赴任時、または、新年度初めに、日本で勤務していることを想定して、向こう1年間の給与をベースにHypo Tax(みなし税金)の計算を行いますが、1年後には扶養条件が変わっていたり、税制や保険料率の変更などもあったりで、必ずしも当初計算したみなし税金が正しいとは限りません。

より公平性を保つには、年末調整を行うがごとく、改めて年間のHypo Taxを再計算し、その過不足を精算する手続きを行う必要があります。これが国際人事に携わる人の業界用語で世界共通でTax Equalizationと呼ばれています。

Hypo TaxやTax Equalizationという制度は、決して日本の法律で定義されているものではなく、また、特定の外国のルールでもありません。単に、海外に社員を派遣する際の国際人事上の考え方に過ぎません。

したがって、どの税金までを対象としてHypo Taxを計算するか、また、どのタイミングで、どの控除項目までのTax Equalizationを行うのかは、各社の判断となります。

海外派遣社員の給与アレンジを考える上で大切なことは、会社にとっての経済的・事務的コストを最小化し、いかに社員のモチベーションを最大限に引き出すか、ということにつきるでしょう。

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