当社は外資系企業・国際人事に特化した社労士事務所です。海外へのレポートを含む給与計算や英文就業規則を得意分野としています。
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そうは言っても、中小企業の事業主は、従業員と同じような現場作業を行ったり、また、外資系日本支社の代表者は本社からの命令の基に一労働者の立場で仕事をすることもあります。
そのため、業種ごとに一定の規模以下の事業主や代表者が厚生労働大臣に認可された労働保険事務組合の組合員になることによって、労災保険制度に特別に加入できるようになりました。
事業の種類 | 使用労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 常時50人以下 |
卸売業、サービス業 | 常時100人以下 |
その他の業種 | 常時300人以下 |
労働保険事務組合に加入すること
社会保険労務士法人
HRビジネスマネジメント
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