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ローカル採用外国人の社会保険

(1)健康保険・厚生年金保険の適用について

健康保険・厚生年金保険では、当該保険の適用事業所に常時使用される人は、その人の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、一部の適用除外者(臨時に使用される人や一定期間のみ使用される人)を除いて、すべて健康保険・厚生年金保険の被保険者となる、と定義しています。

したがって、その外国人が適用事業所で労働し給料を得ている限り、たとえその人が加入を希望しない場合であっても、当該事業主には、その外国人労働者を健康保険・厚生年金保険に加入させる義務があります。

(2)雇用保険の適用について

日本国内において合法的に就労する在日外国人は、その者の意思や、その在留資格の如何を問わず、原則として、雇用保険の被保険者となります。したがって、その外国人が加入を希望しない場合であっても、当該事業主には、その外国人労働者を雇用保険に加入させる義務があります。

なお、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇い入れる際、又は離職の際には、外国人の労働者の氏名、在留資格等をハローワークに届け出なくてはなりません。

雇用保険の被保険者ではない外国人についても届出が必要となっています。

外国人雇用状況の届出の詳細について

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港区の社労士事務所

社会保険労務士法人
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代表社員:平澤 貞三

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